「SESエンジニアのボーナスはいくらか」を調べると、40万円台から140万円台まで、桁が違う数字が並んでいます。これは誰かが間違っているのではなく、参照している公的統計が3種類あり、それぞれ調査対象・集計時点・集計方法がすべて違うためです。この記事では、賃金構造基本統計調査・毎月勤労統計調査・JISA基本統計調査の3つを定義ごと並べ、どの数字を自分の状況に当てはめるべきかを整理します。あわせて、額面と手取りの差を生む控除の仕組みと、賞与が法律上どう位置づけられているかを条文レベルで確認します。
結論:3つの公的統計は「別々のものを測っている」
先に全体像を示します。同じ「情報通信業のボーナス」でも、次のように違います。
| 統計 | 実施機関 | 対象 | 集計対象期間 | 情報通信業の代表値 |
|---|---|---|---|---|
| 賃金構造基本統計調査 (令和7年) |
厚生労働省 | 常用労働者10人以上の民営事業所 | 2024年1〜12月の年間実績 | 年間賞与その他特別給与額 141万8,500円 |
| 毎月勤労統計調査 | 厚生労働省 | 事業所規模5人以上 | 2025年 夏季/年末の各1回 | 夏季 788,065円 年末 746,758円 (いずれも支給事業所ベース) |
| 情報サービス産業 基本統計調査 (2025年版) |
情報サービス産業協会(JISA) | JISA正会員468社中 有効回答300社 | 2024年度(2024/4〜2025/3の決算年度) | 年間賞与 25歳 101万8,417円 30歳 129万9,184円 35歳 153万6,223円 |
数字がずれる3つの理由
- 時点が違う:賃金構造基本統計調査「令和7年」の賞与は2024年の実績です。「令和7年」=2025年の賞与ではありません。ここを取り違えた記事が非常に多いところです
- 母集団が違う:毎月勤労統計は5人以上、賃金構造基本統計は10人以上、JISAは正会員企業(大手・中堅の比率が高い)です
- 集計方法が違う:毎月勤労統計には「支給した事業所だけを母数にした値」と「支給しなかった事業所も含めた全体平均」の2系列があります。情報通信業の2025年夏季は、前者788,065円に対し後者692,709円です
自分の状況に近い数字を選ぶなら、勤務先が大手系なら賃金構造基本統計の企業規模1,000人以上またはJISAの大企業区分、中小SESなら賃金構造基本統計の10〜99人区分を見るのが実態に近くなります。以下、順に見ていきます。
統計①:賃金構造基本統計調査 — 情報通信業は産業計の1.41倍
もっとも母集団が大きく、産業間比較に向いた統計です。数値は2024年1〜12月に支払われた賞与その他特別給与額の年間合計です。
| 項目 | 産業計 | 情報通信業 | 差 |
|---|---|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 100万9,600円 | 141万8,500円 | +40万8,900円(1.41倍) |
| きまって支給する現金給与額(月額) | 37万0,500円 | 43万8,800円 | +6万8,300円 |
| 所定内給与額(月額) | 34万0,600円 | 40万6,000円 | +6万5,400円 |
| 平均年齢/平均勤続年数 | 44.4歳/12.7年 | 40.2歳/12.3年 | −4.2歳/−0.4年 |
情報通信業は、産業計より平均年齢が4.2歳若いにもかかわらず、賞与は40万円以上多くなっています。
企業規模で2.17倍の差がつく
ここが実務上いちばん重要な表です。
| 企業規模 | 産業計 | 情報通信業 | 情報通信業の所定内給与(月額) |
|---|---|---|---|
| 企業規模計(10人以上) | 100万9,600円 | 141万8,500円 | 40万6,000円 |
| 1,000人以上 | 140万5,200円 | 207万0,600円 | 44万9,800円 |
| 100〜999人 | 91万9,200円 | 105万1,800円 | 38万5,800円 |
| 10〜99人 | 65万3,300円 | 95万2,700円 | 36万8,100円 |
情報通信業のなかで、1,000人以上と10〜99人の差は111万7,900円、倍率にして2.17倍です。所定内給与(月額)の差は8万1,700円で倍率1.22倍にとどまるので、企業規模による格差は月給よりも賞与で大きく開いていることがわかります。SES企業の多くが中小規模であることを踏まえると、この表は勤務先を選ぶ際の目安になります。
男女別・年齢階級別
情報通信業の年間賞与は、男性154万6,800円、女性109万6,100円です。年齢階級別(情報通信業・単位:千円)は次のとおりです。
| 年齢 | 〜19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間賞与(千円) | 75.5 | 353.6 | 869.3 | 1,122.3 | 1,423.6 | 1,742.9 | 2,008.0 | 1,934.6 | 2,305.5 | 1,662.9 |
ピークは55〜59歳の230万5,500円で、60〜64歳で166万2,900円まで下がります。20代後半から30代前半にかけての伸び(86.9万円→112.2万円)と、30代後半から40代前半の伸び(142.4万円→174.3万円)が、キャリア上の2つの上昇局面になっています。
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(公表:2026年3月24日/賞与は2024年1〜12月実績)調査結果/統計表 第1表(e-Stat)
統計②:毎月勤労統計調査 — 2025年の夏・冬の実額
直近の景気を反映した実額を見るならこちらです。ただし読み方に注意が必要です。
| 区分 | 2025年夏季 | 2024年夏季 | 前年比 | 2025年年末 | 2024年年末 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信業(支給事業所ベース) | 788,065円 | 739,621円 | +6.5% | 746,758円 | 707,303円 | +5.6% |
| 調査産業計(支給事業所ベース) | 426,337円 | 414,515円 | +2.9% | 424,889円 | 413,277円 | +2.8% |
| 製造業(支給事業所ベース) | 588,660円 | 547,928円 | +7.4% | — | — | — |
| 情報通信業:支給事業所の労働者割合 | 87.9% | — | — | 88.4% | — | — |
| 情報通信業:きまって支給する給与に対する割合 | 1.34か月分 | — | — | 1.35か月分 | — | — |
| 情報通信業:全事業所平均 | 692,709円 | — | +8.4% | 660,134円 | — | +4.0% |
「支給事業所ベース」と「全事業所平均」の差は9万5,356円
2025年夏季の情報通信業を例にとると、支給事業所ベースは788,065円、全事業所平均は692,709円です。差の理由は明快で、情報通信業でも約12.1%の労働者は賞与を支給する事業所に属していないからです(支給事業所の労働者割合87.9%)。
ネット上で「情報通信業の夏のボーナスは78万円」と紹介されるとき、その多くは支給事業所ベースの数字です。賞与制度そのものがない、あるいはその期に支給がなかった事業所を含めると、平均は69万円台に下がります。賞与制度の有無を含めた期待値としては後者のほうが実態に近いという点は、転職の判断材料として押さえておきたいところです。
「1.34か月分」が示すもの
情報通信業の賞与は、きまって支給する給与の1.34か月分(2025年夏季)・1.35か月分(同年末)でした。年間で約2.7か月分です。電気・ガス業の1.81か月分(2025年夏季)と比べると低く、調査産業計の1.02か月分(同)より高い、という位置づけになります。金額が大きく見えるのは月給水準が高いからであって、月数倍率が突出しているわけではありません。
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025年9月分結果速報等」(公表:2025年11月6日)2025年夏季賞与/同「2026年2月分結果速報等」(公表:2026年4月8日)2025年年末賞与
統計③:JISA基本統計調査 — 年齢と企業規模のクロス
情報サービス産業協会(JISA)の調査は、業界に絞ったうえで年齢別・企業規模別のクロス集計を公開している点が有用です。JISA正会員468社に調査票を送り、300社(回答率64.1%)から回答を得ています。対象は2024年4月1日〜2025年3月31日に終了した事業年度の単独決算です。
| 年齢 | 月間給与(所定内・残業手当を含まず) | 年間賞与 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 256,976円 | 1,018,417円 | 4,102,131円 |
| 30歳 | 301,561円 | 1,299,184円 | 4,917,911円 |
| 35歳 | 348,114円 | 1,536,223円 | 5,713,595円 |
年収は「月間給与×12+年間賞与」で構成され、残業手当を含んでいません。実際の支給額はここに時間外手当が加わります。
従業員規模別(詳細編295社・売上高上位5社を除く)
| 企業規模 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 35歳の対小企業倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 大企業(1,001人〜) | 1,142,531円 | 1,544,338円 | 1,852,573円 | 1.52倍 |
| 中堅企業(501〜1,000人) | 1,091,182円 | 1,387,016円 | 1,671,023円 | 1.37倍 |
| 中企業(201〜500人) | 993,986円 | 1,214,766円 | 1,436,876円 | 1.18倍 |
| 小企業(〜200人) | 878,683円 | 1,107,788円 | 1,221,295円 | 1.00倍 |
25歳時点の差は26万3,848円ですが、35歳では63万1,278円まで開きます。企業規模による賞与差は年齢とともに拡大するという傾向が、同一調査のなかで確認できます。
資本系列・業態・地域でも差がある(35歳・年間賞与)
| 区分 | 分類 | 年間賞与 |
|---|---|---|
| 資本系列 | ユーザー系 | 1,821,989円 |
| メーカー系 | 1,796,182円 | |
| 独立系 | 1,432,009円 | |
| その他 | 1,411,989円 | |
| サービス業態 | SIサービス型 | 1,648,692円 |
| ソフトウェア開発型 | 1,478,332円 | |
| ITアウトソーシング・クラウド・情報処理型 | 1,449,404円 | |
| 主たる営業地域 | 全国型 | 1,668,728円 |
| 首都圏型 | 1,462,920円 | |
| 地方型 | 1,301,439円 |
ユーザー系(事業会社の情報システム子会社など)と独立系の差は39万円、全国型と地方型の差は36万7,289円です。多くのSES企業は独立系に分類されるため、独立系の1,432,009円(35歳)が現実的な参照点になります。
なおJISAの数値は正会員300社の回答であり、SES企業や中小IT企業の全体を代表するものではありません。母集団の性格を踏まえて読む必要があります。
出典:一般社団法人情報サービス産業協会「2025年版 情報サービス産業 基本統計調査」(令和8年4月・報告書番号R7-J003)報告書PDF
職種で2.2倍:同じ「IT」でも賞与はここまで違う
もうひとつ、見落とされがちな軸が職種です。賃金構造基本統計調査は職種小分類ごとの集計を公表しています。
| 職種(小分類) | 年間賞与(男女計) | 所定内給与(月額) | 労働者数(十人) | 賞与の対「ソフトウェア作成者」倍率 |
|---|---|---|---|---|
| システムコンサルタント・設計者 | 238万5,200円 | 50万6,800円 | 17,414 | 2.18倍 |
| その他の情報処理・通信技術者 | 110万8,000円 | 37万9,100円 | 21,482 | 1.01倍 |
| ソフトウェア作成者 | 109万5,100円 | 35万6,800円 | 81,786 | 1.00倍 |
所定内給与の差は1.42倍にとどまるのに、賞与では2.18倍まで開きます。上流工程を担う職種ほど、月給以上に賞与で差がつくという構造です。企業規模別に見ると差はさらに大きくなります。
| 職種 | 1,000人以上 | 100〜999人 | 10〜99人 |
|---|---|---|---|
| システムコンサルタント・設計者 | 303万4,000円 | 181万7,100円 | 123万9,800円 |
| ソフトウェア作成者 | 138万5,900円 | 95万0,300円 | 85万5,100円 |
| その他の情報処理・通信技術者 | 142万0,300円 | 101万2,400円 | 74万5,500円 |
最大値(システムコンサルタント・設計者×1,000人以上)と最小値(ソフトウェア作成者×10〜99人)の差は217万8,900円、倍率3.55倍です。賞与を大きく動かすのは、職種軸と企業規模軸の掛け算であることが数字から読み取れます。
⚠️ 補足:賃金構造基本統計調査には「情報処理・通信技術者」という中分類の集計表は存在しません。公表されているのは上記の小分類3区分です。3区分を合成した平均値を提示している記事がありますが、それは独自計算です。
職種別・年収全体の相場はSESエンジニアの年収・月単価相場、単価そのものの決まり方はSES単価の相場で扱っています。
賞与は法律上どう位置づけられているか
「うちには賞与がない」「支給日に在籍していないともらえないと言われた」——こうした話の前提になるのが、労働基準法の条文です。
賞与は「賃金」だが「臨時の賃金等」である
| 条文 | 内容 | 賞与への効果 |
|---|---|---|
| 労基法11条 | 「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」 | 賞与は労基法上の賃金である |
| 労基法24条2項ただし書 | 「ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において『臨時の賃金等』という。)については、この限りでない」 | 毎月1回以上・一定期日払いの原則の適用外 |
| 労基法89条2号 | 「賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法…」(絶対的必要記載事項) | 賞与はここから除外される |
| 労基法89条4号 | 「臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項」(相対的必要記載事項) | 制度を設ける場合にのみ就業規則への記載義務が生じる |
条文をたどると結論はこうなります。賞与は労基法89条4号の「相対的必要記載事項」であり、そもそも賞与制度を設けない自由が使用者にはあります。一方、制度を設けた場合には就業規則に定めを置く義務が生じ、その定めに従った支給が必要になります。
だから確認すべきは「制度があるか」ではなく「どう書かれているか」
この構造から、求人票の「賞与年2回」という表記だけでは何も確定しないことがわかります。確認すべきは就業規則・賃金規程の記載です。
- 算定基礎は何か(基本給か、月例賃金全体か)
- 算定対象期間はいつからいつまでか
- 支給日在籍要件があるか
- 査定の項目と決定プロセスはどうなっているか
- 「会社の業績により支給しないことがある」という留保が付いているか
参照:e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」(最終アクセス:2026年8月27日)
額面と手取りの差:賞与から引かれるもの
賞与80万円と聞いて手元に80万円が入るわけではありません。控除の仕組みを条文と料率表で確認します。
社会保険料は「標準賞与額」に料率を掛ける
標準賞与額は、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。上限が2つあります。
| 保険 | 上限 | 期間 |
|---|---|---|
| 健康保険・介護保険・子ども子育て支援金 | 年度累計573万円 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
| 厚生年金保険・子ども子育て拠出金 | 1か月あたり150万円 | 同月内に2回以上支給されるときは合算 |
料率は次のとおりです(全国健康保険協会 東京支部・令和8年度)。健康保険料率は都道府県支部ごとに異なります。
| 保険料 | 料率 | 本人負担 | 適用開始 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料率(東京支部) | 9.85% | 折半(4.925%) | 令和8年3月分〜 |
| 介護保険料率(40〜64歳) | 1.62% | 折半(0.81%) | 令和8年3月分〜 |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% | 折半(0.115%) | 令和8年4月分(5月納付分)〜 |
| 厚生年金保険料率 | 18.300% | 折半(9.15%) | 平成29年9月分〜 |
| 子ども・子育て拠出金率 | 0.36% | 事業主のみ負担 | — |
所得税は「前月の給与」で税率が決まる
賞与の源泉徴収は、給与とはまったく別のロジックです。国税庁の手順は次の3ステップです。
- ① 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- ② その金額と扶養親族等の数から、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を求める
- ③ (賞与 − 賞与から差し引く社会保険料等)× 税率
税率は0.000%から45.945%まで21段階あります(令和8年分・甲欄)。扶養親族等0人の場合、前月の社会保険料等控除後の給与が94千円〜260千円なら4.084%、といった具合です。
ここに重要な帰結があります。賞与にかかる所得税率は、賞与額そのものではなく「前月の給与水準」で決まります。そのため同じ賞与額でも、前月に大きな残業をした人のほうが賞与の源泉徴収税額が高くなることがあります。もっともこれは源泉徴収の段階の話で、年末調整または確定申告で年間の所得に応じた税額に精算されます。
また、前月給与(社会保険料控除後)の10倍を超える賞与を支払う場合や、前月に給与の支払がない場合には、月額表を使う特例があります。
控除シミュレーション:賞与80万円のケース
東京支部・39歳以下(介護保険料なし)・扶養親族等0人・前月の社会保険料等控除後の給与30万円という条件で計算すると、次のようになります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 賞与(額面) | — | 800,000円 |
| 標準賞与額 | 1,000円未満切捨て | 800,000円 |
| 健康保険料(本人) | 800,000 × 4.925% | 39,400円 |
| 子ども・子育て支援金(本人) | 800,000 × 0.115% | 920円 |
| 厚生年金保険料(本人) | 800,000 × 9.15% | 73,200円 |
| 社会保険料 小計 | — | 113,520円 |
| 源泉所得税 | (800,000 − 113,520) × 6.126% | 約42,050円 |
| 差引支給額(手取り) | — | 約644,430円 |
| 控除率 | — | 約19.4% |
※上記は本記事による試算です。料率・税率は上掲の一次資料に基づいていますが、実際の控除額は勤務先の所在支部・年齢・扶養状況・前月給与によって変わります。40歳以上は介護保険料(本人0.81%)が加わり、控除率は約20.2%になります。
社会保険の全体像はSESエンジニアの社会保険、年末調整の扱いはSESエンジニアの年末調整で扱っています。
「基本給×nか月」の設計が賞与を圧縮する仕組み
賞与の算定基礎は、多くの企業で基本給です。月例賃金の総額ではありません。ここに、SES業界特有の給与設計との相性の問題があります。
手当の比重が高いと、同じ年収でも賞与が小さくなる
| 項目 | Aさん(基本給中心) | Bさん(手当中心) |
|---|---|---|
| 基本給 | 320,000円 | 220,000円 |
| 各種手当(現場手当・資格手当・住宅手当等) | 30,000円 | 130,000円 |
| 月例賃金 合計 | 350,000円 | 350,000円 |
| 賞与(基本給×2.0か月×年2回相当) | 1,280,000円 | 880,000円 |
| 年収(月例×12+賞与) | 5,480,000円 | 5,080,000円 |
| 差 | — | −400,000円 |
※上記は算定基礎を基本給とする一般的な設計を前提に、本記事が構成した比較例です。実際の算定基礎は各社の賃金規程によります。
月例賃金は同額でも、賞与の算定基礎が違うため年収に40万円の差が生じます。求人票で「月給35万円」とだけ書かれている場合、その内訳(基本給がいくらか)を確認しないと、賞与を含めた年収は比較できません。
あわせて確認したい2点
- 残業代の算定基礎:割増賃金の基礎からは家族手当・通勤手当・住宅手当など一部が除外されますが、除外できる手当は労基法上限定列挙です。名称ではなく実態で判断されます
- 単価連動制度との関係:単価に連動したインセンティブがある場合、それが賞与として支給されるのか、月例の手当として支給されるのかで、社会保険料の計算方法も所得税の源泉徴収方法も変わります
待機期間が発生したとき、賞与と賃金はどう扱われるのか
SES特有の論点として、案件と案件のあいだに生じる待機期間があります。ここは会社ごとの制度差が大きい領域なので、確実に言えることだけを条文で整理します。
待機期間中の賃金:労基法26条の休業手当
第二十六条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
ポイントは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たるかどうかです。案件がない状態で会社が就労を命じない場合、その評価は個別事情によります。一方、雇用契約が継続しており会社が労務の受領を拒んでいるだけであれば、賃金全額の請求が問題になる場面もあります(民法536条2項)。いずれにせよ就業規則・労働契約書に待機時の賃金の扱いがどう書かれているかが出発点です。「待機中は無給」と口頭で言われた場合も、まず書面を確認してください。
平均賃金に賞与は算入されない
もうひとつ、条文から確実に導ける論点があります。
第十二条第一項 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
第十二条第四項 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
年2回支給の賞与は「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に当たるため、平均賃金の計算には算入されません。したがって休業手当や解雇予告手当(労基法20条)を平均賃金で計算する場面では、賞与の多寡はそこに反映されないことになります。年収に占める賞与の比重が高い給与設計は、この場面ではやや不利に働く、という関係です。
待機と契約終了の関係はSES契約終了の完全ガイド、SESの契約構造そのものはSESの仕組みで扱っています。
求人票・就業規則で確認する16項目チェックリスト
制度の存在と枠組み(5項目)
- □ 就業規則または賃金規程に賞与の定めがあるか(労基法89条4号の記載)
- □ 「業績により支給しないことがある」という留保が付いているか
- □ 年何回・支給月はいつか
- □ 算定対象期間はいつからいつまでか
- □ 支給日在籍要件の有無と、その具体的な文言
算定の基礎と査定(6項目)
- □ 算定基礎は基本給か、月例賃金全体か
- □ 月給の内訳のうち基本給はいくらか(求人票の「月給」だけで判断しない)
- □ 査定項目は何か(客先評価/稼働率/資格/社内貢献など)
- □ 評価者は誰か、フィードバックの場はあるか
- □ 単価連動の仕組みがある場合、賞与と月例手当のどちらで支給されるか
- □ 入社初年度の支給ルール(按分か、対象外か)
実額の確認(5項目)
- □ 直近3年の支給実績(月数または金額レンジ)を確認したか
- □ 自分と近い年齢・職種の実績を確認したか
- □ 企業規模区分(従業員数)を踏まえて、統計上のどの層に当たるか把握したか
- □ 待機期間が発生した場合の賃金の扱いを確認したか
- □ 額面ではなく、控除後の見込みで生活設計を考えているか
よくある質問(FAQ)
Q1. SESエンジニアのボーナスの「平均」は、結局いくらですか。
ひとつの数字で答えることはできませんが、参照点としては次のとおりです。情報通信業全体では年間141万8,500円(賃金構造基本統計調査・2024年実績)。ただし企業規模10〜99人では95万2,700円まで下がります。JISA調査の独立系35歳では143万2,009円です。SES企業の多くは中小・独立系に分類されるため、90万〜145万円のレンジで、企業規模と職種によって位置が決まると捉えるのが実態に近いでしょう。
Q2. 賞与がない会社は違法ですか。
違法ではありません。労基法89条4号は賞与を「相対的必要記載事項」としており、制度を設ける場合にのみ就業規則への記載義務が生じます。制度自体を設けない自由があります。ただし就業規則に賞与の定めがあるのに支給されない場合は、規程の内容次第で問題になり得ます。まず賃金規程の文言を確認してください。
Q3. なぜ月給は同じくらいなのに、友人の会社のほうがボーナスが多いのですか。
考えられる要因は3つあります。①企業規模(情報通信業では1,000人以上と10〜99人で2.17倍の差)、②職種(システムコンサルタント・設計者とソフトウェア作成者で2.18倍の差)、③算定基礎(基本給中心か手当中心か)。特に③は求人票からは見えないため、内訳の確認が必要です。
Q4. 賞与から引かれる金額はどのくらいですか。
健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金・(40歳以上は)介護保険料と、源泉所得税が引かれます。本記事の試算(東京支部・39歳以下・扶養0人・前月給与30万円・賞与80万円)では控除率約19.4%でした。40歳以上では約20.2%です。所在支部・扶養状況・前月給与によって変わります。
Q5. 同じ賞与額なのに、去年より税金が高いのはなぜですか。
賞与の源泉徴収税率は、賞与額ではなく前月の社会保険料等控除後の給与で決まるためです(国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」)。前月に残業が多かった、あるいは昇給があった場合、税率区分が上がることがあります。ただしこれは源泉徴収の段階の話であり、年末調整または確定申告で年間所得に応じた税額に精算されます。
Q6. 賞与の月数倍率だけで会社を比較してよいですか。
倍率だけでは比較できません。算定基礎が基本給か月例賃金全体かで、同じ「2か月分」でも金額が大きく変わるためです。比較するなら金額ベース、あるいは「基本給いくら×何か月」まで分解した形で並べてください。毎月勤労統計が情報通信業について「きまって支給する給与の1.34か月分」(2025年夏季)と公表しているのは、月例賃金全体を分母にした値です。
Q7. 転職で賞与を増やしたい場合、どこを見ればよいですか。
統計上、差が大きく出るのは企業規模と職種の2軸です。情報通信業の年間賞与は1,000人以上で207万0,600円、10〜99人で95万2,700円。職種ではシステムコンサルタント・設計者が238万5,200円、ソフトウェア作成者が109万5,100円です。両者の掛け算で最大3.55倍の差が生じています。企業規模の大きい先へ移るか、上流工程の職種へ移るかが、統計から読み取れる2つの方向です。
まとめ
- 公的統計は3種類あり、時点・母集団・集計方法がすべて違う。賃金構造基本統計「令和7年」の賞与は2024年実績である点に注意
- 情報通信業の年間賞与は141万8,500円(産業計の1.41倍)。ただし企業規模1,000人以上207万0,600円 対 10〜99人95万2,700円で2.17倍の差
- 職種でも2.18倍の差。企業規模との掛け算では最大3.55倍まで開く
- 賞与は労基法89条4号の相対的必要記載事項。制度を設けない自由があるため、確認すべきは求人票ではなく賃金規程の文言
- 額面の約2割が控除される。所得税率は賞与額ではなく前月給与で決まる
- 算定基礎が基本給か手当込みかで、同じ月給でも年収が数十万円変わる
賞与は「会社が決めるもの」に見えて、実際には企業規模・職種・賃金規程の書き方という確認可能な要素で大きく決まっています。数字の出どころを押さえておけば、転職や条件交渉の場で自分の位置を具体的に説明できます。
条件の整理について相談する
株式会社HLTでは、SESで働くエンジニアの支援を行っています。給与・賞与の構成や評価制度の見方を整理したい場合は、一緒に確認していくことができます。一般に、賃金規程の算定基礎と査定項目を把握し、自分の担当工程・保有スキルがどの評価項目に対応するかを言語化しておくと、条件の見直しや上流工程への移行、資格取得といった次の一手に取り組みやすくなります。
参考文献・出典
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(公表:2026年3月24日/年間賞与その他特別給与額は2024年1〜12月実績)https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/index.html
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025年9月分結果速報等(2025年夏季賞与)」(公表:2025年11月6日)https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/2509p/2509p.html
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026年2月分結果速報等(2025年年末賞与)」(公表:2026年4月8日)https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r08/2602p/2602p.html
- 一般社団法人情報サービス産業協会「2025年版 情報サービス産業 基本統計調査」(令和8年4月・R7-J003)https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2025report.pdf
- 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。」(更新:2025年9月11日)https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hokenryo/shoyokeisan.html
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 国税庁 タックスアンサー No.2523「賞与に対する源泉徴収」(令和7年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/15-16.pdf
- e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049(最終アクセス:2026年8月27日)










