「SESで働いていると有給が取りにくい」「客先に申し訳なくて言いにくい」——こうした声はSESエンジニアの間で根強く聞かれます。しかし、有給休暇は労働基準法で保障された労働者の権利であり、SESエンジニアも例外ではありません。2019年4月の労働基準法改正で年5日取得義務化が施行され、さらに2026年には残日数の情報開示義務化など追加改正の議論も進んでいます(出典:厚生労働省「年次有給休暇の取得促進」)。本記事では、SESエンジニアが有給休暇を正しく理解し、実際に取得するための完全ガイドをお届けします。法的根拠・申請手順・よくあるトラブルの解決策・優良SES企業の見分け方まで、2026年最新情報をもとに網羅的に解説します。
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目次
- SESエンジニアの有給休暇の基本:付与条件・日数・法的根拠
- SESエンジニアが有給を申請する正しい手続きと申請先
- SESエンジニアが有給を取りにくい3つの理由と実態
- SES特有の問題:稼働時間下限割れと有給の関係
- 2026年の法改正がSESエンジニアに与える影響
- 有給取得を拒否された場合の対処法と相談窓口
- 有給休暇が充実したSES企業の選び方【比較チェックリスト付き】
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 参考文献・出典
SESエンジニアの有給休暇の基本:付与条件・日数・法的根拠
有給休暇が付与される法的条件
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条に基づく制度です。SESエンジニアは雇用主であるSES企業との雇用契約を結んでいるため、以下の2つの条件を満たせば有給休暇が必ず付与されます。
- 雇い入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること
- 当該6ヶ月間の全労働日のうち8割以上出勤していること(有給休暇取得日・育児介護休業日は出勤日扱い)
客先常駐中であっても、有給休暇の管理主体はSES企業(雇用主)です。「客先がOKしないと休めない」という誤解が根強く残っていますが、法的には雇用主(SES企業)が承認した有給申請をクライアントが一方的に拒否することはできません。クライアントへの連絡・調整はSES企業の責任で行う義務があります。
継続勤務年数別の有給付与日数
有給休暇の付与日数は継続勤務年数に応じて段階的に増加します。フルタイム労働者(週5日勤務・週30時間以上)の場合の法定付与日数は以下のとおりです。
| 継続勤務年数 | 年間付与日数 | 2年間の最大繰越含む残日数 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 最大21日(繰越10日+新規11日) |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 最大23日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 最大26日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 最大30日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 最大34日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日(上限) | 最大40日(上限) |
有給休暇の時効は付与日から2年間です。当年度に消化しきれなかった分は翌年度に繰り越せますが、翌々年度への繰越は消滅します。厚生労働省の2024年調査では、全産業平均の有給取得率は62.1%(出典:厚生労働省「就労条件総合調査」2024年)となっており、IT・通信業では比較的高い取得率が見られますが、SES業界では依然として取得しにくい環境が課題です。
2019年改正:年5日取得義務化の厳格適用
2019年4月から、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者には、雇用主が年5日以上の有給取得を確保する義務が課せられました(労働基準法第39条第7項)。SES企業も例外ではなく、義務を怠った場合は「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
「5日取得義務化って知らなかった」という方もいますが、これはあなたを守る重要なルールです。SES企業が「客先が繁忙だから今年は有給を取らせられない」と言っても、この義務は免除されません。
SESエンジニアが有給を申請する正しい手続きと申請先
有給申請の正しい流れ
SESエンジニアの有給申請先は「雇用主であるSES企業」です。客先の上長・PMではありません。実務上の正しい流れは以下のとおりです。
- SES企業の担当者(営業・人事)に希望日を連絡する(目安として取得希望日の1〜2週間前)
- SES企業内部で申請を承認する(就業規則に定められた手続きに従う)
- SES企業からクライアントへ不在連絡を入れる(これはSES企業の責任)
- エンジニアが承認を確認して有給を取得する
株式会社HLTでは、エンジニアが有給休暇について相談・申請しやすいよう、連絡方法や手続きの整理を一緒に行う支援をしています。「1週間前でも急な体調不良でも遠慮なく連絡してほしい」という運用方針を全エンジニアに周知しており、実際に年間の有給取得率は業界平均を大きく上回る80%超を達成しています。
時季変更権:雇用主に認められた「変更」の権限
雇用主(SES企業)は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、有給の取得時季を変更できる「時季変更権」を持ちます(労働基準法第39条第5項)。ただし、これは「時季を変更する」権限であり、「有給取得自体を拒否する」権限ではありません。
時季変更権が行使できる具体的なケースは非常に限定的です。裁判例では「代替要員の確保が不可能な繁忙期の主要担当者」など、特定の条件下のみ認められています。「客先が嫌がっている」「お盆シーズンで忙しい」という理由だけでは時季変更権の行使は認められず、それを根拠に有給を実質拒否するのは違法です。
SESエンジニアが有給を取りにくい3つの理由と実態
理由①:客先常駐特有の心理的ハードル
最も多い原因が「心理的な遠慮」です。少人数のプロジェクトでは「自分が休むとチームに迷惑がかかる」という気持ちが強くなります。また「有給を申請すると契約更新に影響するかも」という根拠のない不安もよく聞かれます。
しかし、有給取得を理由に契約更新を拒否することは法的に問題のある行為です。有給取得の実績を契約更新の選定基準にしているSES企業・クライアントがあれば、それは労働法違反のリスクがある行為です。
理由②:申請手続きの不透明さ
中小SES企業の中には、就業規則・有給申請フォーム・担当窓口が不明確なケースがあります。「担当営業に言えばいいのか?」「人事部門に言うのか?」「何日前に申請すればいいのか?」——こうした情報が入社時に十分に共有されていないと、エンジニアは申請を先送りしがちです。
入社時に有給制度の詳細(申請方法・窓口・何日前申請が必要か)を書面で確認しておくことが重要です。就業規則の開示は労働基準法上の義務ですので、「就業規則を見せてほしい」と要求する権利があります。
理由③:SES企業・クライアント間の責任の曖昧さ
SESの三者関係(SES企業・エンジニア・クライアント)において、有給休暇の管理責任がどこにあるか曖昧にされるケースがあります。「クライアントが許可しないと」「現場判断で」という形で、本来SES企業が負うべき責任がエンジニア側に押し付けられているパターンです。
SES企業は有給申請の承認・クライアントへの連絡調整・年5日取得義務の達成について、法的に責任を負います。エンジニア自身がクライアントと直接交渉する必要はなく、SES企業に対して「有給を取得したい」と伝えれば、後の調整はSES企業の仕事です。
SES特有の問題:稼働時間下限割れと有給の関係
「下限割れ」とは何か
SESの準委任契約では、報酬が「月額単価×稼働時間」で算定されることが多く、契約には「上限・下限稼働時間(例:140〜180時間/月)」が設定されています。この設定により、有給取得や月末の稼働調整で月間稼働時間が下限(例:140時間)を割り込むと、差分時間分が月額単価から控除される仕組みになっています。
具体的には、月額単価80万円・下限140時間の契約で実稼働130時間だった場合、控除される金額は「80万円÷140時間×(140-130)時間=約5.7万円」になります。
有給取得と稼働時間下限の関係:法的整理
ここで重要なのは、有給休暇取得日は「出勤日数のカウントでは出勤扱い」になりますが、準委任契約の稼働時間カウントでは扱いが契約書の文言によります。
- 有給を稼働時間にカウントする契約:稼働時間として計算されるので下限割れリスクが低い
- 有給を稼働時間にカウントしない契約:稼働時間が減少し下限割れのリスクがある
厚生労働省の「労働者派遣事業等の適正運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(派遣法)や関連通達では、有給取得を理由とした減額を許容する規定はなく、SES企業側が有給を稼働時間としてカウントし、クライアントへの報告時に「有給消化あり・稼働時間○時間」と適切に処理することが求められます。
株式会社HLTでは、エンジニアが有給を取得した場合も月額固定報酬を維持する契約形態を標準としており、「有給を取ると給与が減るかも」という不安なく申請できる環境を提供しています。SESでは、契約形態や企業によって有給取得時の給与の扱いが異なる場合があります。月額が固定で、有給を取得しても減額されないSES企業を選ぶことが、安心して働くうえで重要です。
2026年の法改正がSESエンジニアに与える影響
労働基準法改正の動向(2026年)
2026年は、労働基準法の改正論議が活発な時期です。主な議論のポイントとSESエンジニアへの影響は以下のとおりです。
| 改正議論項目 | 概要 | SESエンジニアへの影響 |
|---|---|---|
| 有給残日数の情報開示義務化 | 雇用主が従業員に有給残日数・取得状況を定期的に書面・電子データで通知する義務 | 有給の残日数・消化期限を把握しやすくなり、計画的な取得が促進される |
| 時間単位有給の上限拡大 | 現行「年5日まで」→「付与日数の50%まで」への拡大案審議中 | 午前中のみ半日有給や1時間有給など柔軟な取得が可能になる |
| 年5日取得義務の罰則強化 | 違反企業への行政指導・公表制度の強化 | 有給を取らせてくれないSES企業への抑止力が強化される |
これらの改正が施行されると、SES企業は有給管理の透明化がより厳しく求められます。エンジニア側にとっては「有給残日数を知る権利」が法的に強化されるため、自分の有給状況を把握し、計画的に取得しやすい環境になります。
2026年の業界動向:有給取得率向上への取り組み
SES業界全体としても、有給取得率の改善は人材確保の観点から経営課題として認識されつつあります。人材サービス産業協議会(J-HR)の2025年調査によれば、IT・SES業界における有給取得率の業界平均は55%前後で、製造業(70%超)や金融業(65%超)と比べて低い水準です(出典:人材サービス産業協議会)。
一方、有給休暇の取得促進に積極的に取り組み、残日数の計画的な消化を推進するSES企業も増えています。
有給取得を拒否された場合の対処法と相談窓口
段階的な対処法
有給申請が実質的に拒否・先送りにされた場合、以下の段階で対処することをお勧めします。
- 書面・メールで申請する:口頭ではなく記録に残る形で申請し、拒否された場合も証拠として残す
- SES企業の上長・人事部門にエスカレーションする:担当営業だけでなく、上位の管理職・人事部門に相談する
- 労働局・労働基準監督署に相談する:SES企業が法的義務(年5日取得)を果たしていない場合、行政機関に相談できる
- 労働組合・ユニオンに加入・相談する:個人で加入できる合同労組(ユニオン)に相談し、団体交渉を依頼することも可能
- 転職を検討する:慢性的に有給を取得できないSES企業は、他の労働条件も問題が多い傾向があります。転職市場はIT人材不足により好条件の案件が豊富です
相談窓口一覧
- 総合労働相談コーナー(厚生労働省):0120-811-610(平日8:30〜17:15)
- 労働基準監督署:有給取得義務違反・時季変更権の違法行使を申告できる
- 法テラス:無料法律相談(収入要件あり)
- 都道府県労働委員会:労働紛争のあっせん・調整
有給休暇が充実したSES企業の選び方【比較チェックリスト付き】
面談・面接時に確認すべき7つのポイント
転職活動や現職の評価において、有給制度が充実しているSES企業かどうかを見極めるポイントを整理します。
| 確認ポイント | 優良SES企業の回答例 | 要注意なSES企業の回答例 |
|---|---|---|
| 有給取得率 | 「直近3年平均70%以上」「全員5日以上取得実績あり」 | 「案件次第です」「個人の努力で…」 |
| 申請方法・申請先 | 「担当営業orアプリで申請、即日承認」 | 「客先に話をしてから」「PM経由で…」 |
| 有給取得時の給与保障 | 「月額固定・有給取得でも減額なし」 | 「稼働時間が下限を割ると控除あり」 |
| 年5日義務化への対応 | 「全エンジニアの消化状況を人事で管理・追跡」 | 「法律上の話は…」「各自管理で」 |
| 慶弔・特別休暇 | 「結婚・忌引・病気見舞等の特別休暇規定あり」 | 「基本的には有給でお願いします」 |
| リフレッシュ休暇 | 「3年以上勤続で5日間のリフレッシュ休暇制度あり」 | 「そういった制度はありません」 |
| 入社時の制度説明 | 「オリエンテーションで有給申請手順・就業規則を配布」 | 「後で就業規則を読んでください」 |
株式会社HLTでは、上記の全ポイントに対して優良基準を満たした制度を実装しています。特に「有給取得時の給与保障」については、準委任契約の形態にかかわらず月額固定給与を維持するポリシーを採用しており、エンジニアが安心して有給を申請できる環境づくりを最優先に取り組んでいます。有給休暇の取得率は企業によって差があり、取得促進に積極的に取り組む企業ほど高い傾向があります。
SESエンジニアが有給休暇を上手に活用するための5つのコツ
コツ①:年間の有給消化計画を4月に立てる
多くのSES企業では有給の付与基準日が4月または入社月です。付与されたタイミングで、その年度内にいつ消化するかの大まかな計画を立てておくことが有給を無駄にしないコツです。年末年始・GW・お盆に1〜2日ずつ追加して長期休暇にする「橋渡し有給」の活用や、四半期ごとに1日ずつのメンテナンス有給を先行予約する方法も効果的です。
コツ②:繁忙期・閑散期のサイクルを把握してリズムを作る
客先プロジェクトにも繁忙期と閑散期があります。システムリリース前後やQA(品質保証)期間は繁忙になりやすいため、その前後の比較的余裕のある時期に有給を取得する計画を立てると、時季変更権が行使されるリスクも低くなります。新しいプロジェクトに参画したら、最初の1〜2ヶ月でプロジェクトのスケジュールサイクルを把握しておくことが有給取得を円滑にするポイントです。
コツ③:半日有給・時間単位有給を活用する
就業規則が認めている場合、有給は1日単位だけでなく半日・時間単位でも取得できます(労働基準法第39条第4項)。「午前中だけ病院に行きたい」「子どもの参観日に2時間だけ」という場面で半日や時間単位の有給を活用することで、1日丸ごと有給を使わずに済みます。SES企業の就業規則で半日・時間有給が認められているか確認しておきましょう。
コツ④:消化期限(2年)を逆算して申請する
有給の時効は2年です。「去年付与された有給がまだ10日残っている」という場合、翌年度の付与から使っているとあっという間に時効で消えてしまいます。給与明細や有給管理アプリで消化期限が近い有給を把握し、期限切れ前に優先的に消化する習慣をつけましょう。SES企業に「有給残日数の内訳(今年付与分・昨年繰越分)」を問い合わせる権利があります。
コツ⑤:転職時は有給残日数の取り扱いを確認する
SES企業を転職する際に注意したいのが有給の取り扱いです。有給休暇は雇用主ごとに付与されるため、転職後の新しいSES企業では原則としてゼロからスタートします。前職の残有給は退職前に消化するか、会社規程による買取交渉をすることが得策です。中途入社の場合は、前職での有給消化のタイミングや入社後の付与時期を事前に確認しておくと安心です。株式会社HLTでは、入社前後の有給の扱いについてエンジニアと一緒に整理する支援を行っています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 入社6ヶ月未満でも有給は取れますか?
法定の有給休暇は入社6ヶ月以上かつ出勤率80%以上が条件です。ただし、SES企業によっては入社初日から有給を付与する「法定外有給」や「特別休暇」を独自に設けているケースがあります。面接・入社時に確認しましょう。
Q2. 試用期間中も有給休暇の対象になりますか?
試用期間中も「継続勤務」としてカウントされます。試用期間を含めて6ヶ月が経過し、出勤率80%以上であれば有給休暇が付与されます。試用期間であることを理由に有給申請を拒否することは法的に認められません。
Q3. 客先から「この時期は絶対に来てほしい」と言われたら有給を断るべきですか?
客先の意向は「時季変更権」に影響しますが、最終的な判断はSES企業(雇用主)が下すものです。クライアントへの対応はSES企業の責任であり、エンジニア自身がクライアントに断りを入れる必要はありません。SES企業の担当者を通じて「この日程で有給を取得したい」と伝えるのが正しい手順です。
Q4. パートタイムや短時間勤務でも有給休暇は付与されますか?
週4日以下・週30時間未満のパートタイム労働者にも比例付与で有給休暇が付与されます。週4日・年間4〜6日分など、所定労働日数に応じた日数が付与される仕組みです(比例付与)。週3日以下の場合も0日にはなりません。
Q5. 退職時に残った有給はどうなりますか?
退職時に残った有給休暇は、退職日までに消化するか、SES企業が買い取ることが一般的です(法的には買取義務はありませんが、多くの企業は在職中に消化するよう促します)。残有給の消化を拒否した場合は、未消化有給日数分の賃金を請求できる場合があります(時効:2年)。
Q6. 有給取得の記録はどうやって確認できますか?
雇用主は有給休暇の付与・取得・残日数を「年次有給休暇管理簿」に記録することが義務付けられています(2019年改正以降)。SES企業に「有給管理簿を確認させてほしい」と依頼することは労働者の権利として認められています。また、給与明細に付与日数・残日数が記載されているSES企業を選ぶと管理が楽になります。
Q7. 有給を取らせてもらえないのに会社は何も罰せられないのでしょうか?
年5日の取得義務を違反したSES企業には、1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。さらに2026年以降の法改正により、違反企業の公表制度が強化される方向で審議が進んでいます。有給を取得させてもらえない場合は、労働基準監督署への申告が有効な対処法です。
まとめ
SESエンジニアの有給休暇について、法的根拠から実務的な取得手順、トラブル対処法、優良企業の選び方まで解説してきました。重要なポイントを整理します。
- SESエンジニアも労働基準法上の有給休暇権利者。客先常駐であっても例外はない
- 申請先はSES企業(雇用主)。客先への交渉はSES企業の責任
- 2019年から年5日取得義務化。違反企業には罰金規定あり
- 稼働時間下限との兼ね合いは契約書で確認し、有給による減額がないSES企業を選ぶことが重要
- 2026年の法改正動向により、有給残日数開示・時間単位有給拡大などが議論されている
- 有給が取りにくい環境は、IT人材不足の現在、転職によって改善できる
株式会社HLTでは、エンジニアが有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでいます。有給取得に関するお悩みや、現在の職場環境の見直しに興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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参考文献・出典
- 厚生労働省「年次有給休暇の取得促進(年5日取得義務化)」(2019年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html - 厚生労働省「就労条件総合調査」(2024年)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/ - 人材サービス産業協議会(J-HR)「人材サービス産業の現状と課題」(2025年)
https://j-hr.or.jp/ - 経済産業省「IT人材需給に関する調査」(2019年)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf










