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SES・人材派遣2026年3月26日

SES企業とは?商流で分かれる4類型と見分け方|マージン率の正しい読み方【2026年版】

SES企業とは?商流で分かれる4類型と見分け方|マージン率の正しい読み方【2026年版】

SES企業とは、準委任契約でエンジニアの技術力を提供する企業のことですが、実際には商流上のポジションによって単価・裁量・学習機会がまったく異なります。「SES企業だから良い/悪い」という判断はほぼ意味を持ちません。本記事では、SES企業を商流ポジションで4類型に分け、それぞれの構造的な違いを比較表で整理します。あわせて、面接前に公開情報だけで確認できる7指標と、マージン率の数字を読み違えないための注意点を、法令と公的統計にもとづいて解説します。

SES企業とは:契約形態から見た定義と、派遣・請負との違い

まず「SES企業」という言葉が指す範囲を確定させます。ここが曖昧なままだと、後の比較がすべてずれます。

SESは契約形態を指す言葉である

SES(System Engineering Service)は、民法上の準委任契約にもとづいて技術者の役務を提供する取引形態です。請負契約と異なり成果物の完成義務を負わず、業務の遂行そのものが契約の目的になります。エンジニアはSES企業に雇用されたまま、クライアント先で業務にあたります。

ここで決定的に重要なのが指揮命令関係です。準委任契約では、エンジニアへの指揮命令権はSES企業側にあり、クライアントには直接の指揮命令権がありません。この線を越えると偽装請負に該当します。SESの仕組み自体の詳細はSESとは、法的な判断基準はSES契約の法的コンプライアンスで解説しています。

4つの働き方の比較

形態 契約の目的 指揮命令権 成果物の完成義務 法的な情報開示義務
SES(準委任) 業務の遂行 SES企業(自社) なし マージン率の開示義務なし
労働者派遣 労働力の提供 派遣先 なし マージン率等の提供義務あり(派遣法23条5項)
請負 成果物の完成 受託企業 あり なし
自社開発(正社員) 雇用契約 自社 — —

この表の最終列が、SES企業を比較するうえで最も見落とされている点です。労働者派遣事業を行う事業主には、労働者派遣法第23条第5項によりマージン率等の情報提供義務があります。一方、準委任契約であるSESには同等の開示義務がありません。したがって「マージン率を公開していないSES企業は違法」とは言えませんし、逆に「公開しているから安心」とも言い切れません。数字の扱い方は後述します。

SES企業の4類型:商流ポジションで分けると全体像が見える

SES企業を比較するとき、規模や設立年で分けても実態は見えません。エンジニアの労働条件を最も強く規定しているのは、発注元からいくつ会社を挟んでいるか(商流の深さ)です。

①エンド直・プライム型

発注元企業(エンド)と直接契約する企業です。間に会社が入らないため、契約金額がそのまま自社の売上になります。要件定義や設計から関与できる案件が発生しやすく、担当工程が上流に伸びやすいのが構造的な特徴です。一方、エンドとの直接取引を維持するには営業力と実績が必要で、こうした案件を安定して確保できる企業は限られます。

②1次請け型

大手SIerやコンサルティング企業の直下に入る位置です。案件規模が大きく、開発標準や品質管理のプロセスが整備されている現場に入りやすくなります。エンド直ほどの裁量はありませんが、大規模システムの実績資産を積みやすいポジションです。

③2次請け以降・多重下請け型

商流を複数挟む位置です。各社が手数料を取るため、エンジニアに配分できる原資が構造的に減ります。担当工程も下流に寄りやすく、実装・テスト中心の案件が増えます。ただし未経験・経験浅めの段階では参画のハードルが低く、最初の実務経験を得る入口として機能する面もあります。

④特定領域特化型

セキュリティ、組込み、データ基盤、業種特化(金融・医療・製造など)といった領域に絞る企業です。商流の深さより領域の希少性で単価が決まるため、2次請けであっても条件がよい場合があります。反面、その領域の需要変動を直接受けます。

4類型の比較

類型 単価水準の傾向 担当工程 裁量・案件選択 学習機会 主なリスク
①エンド直・プライム 高い 要件定義〜運用 大きい 大きい 該当企業が少なく選考難度が高い
②1次請け 中〜高 基本設計〜テスト 中 大きい(プロセスが整備されている) 担当範囲が分業で固定されやすい
③2次請け以降 低め 詳細設計〜テスト中心 小さい 案件依存で振れ幅が大きい 配分原資が構造的に薄い
④特定領域特化 領域次第(高いこともある) 領域による 中 深いが狭い 領域の需要変動を直接受ける

重要なのは、③が常に悪いわけではないという点です。経験が浅い段階では③で実務経験を作り、実績資産が積み上がった段階で①②④に移るという順序は現実的な戦略です。判断すべきは類型そのものではなく、今の自分の段階に対して、その類型が提供できる学習機会が十分かどうかです。

数字で比較する:マージン率と還元率の読み方

SES企業の比較で最も数字が独り歩きしやすいのがマージン率です。ここは一次情報にもとづいて正確に整理します。

SES企業には開示義務がないため、参照値は派遣統計から取るしかない

前述のとおり、マージン率の情報提供義務は労働者派遣法第23条第5項にもとづくもので、対象は労働者派遣事業です(出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)。準委任契約であるSESはこの義務の対象外です。

したがってSES企業のマージン率を比較したい場合、業界横断の公的な統計は存在しません。近い市場の参照値として使えるのは、厚生労働省が集計する労働者派遣事業報告書の職種別データです(出典:厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」)。SESの数値そのものではない点を理解したうえで、桁感の目安として使うのが適切です。

報告書の数字を「税込」のまま比較すると誤読する

派遣事業報告書のマージン率を扱ううえで見落とされやすい注記があります。集計上の派遣料金は消費税を含む額である一方、賃金は消費税を含みません。この非対称を無視して割り算すると、マージン率は実態より高く、還元率は実態より低く出ます。

情報処理・通信技術者の区分で公表されるマージン率が約38.8%であっても、料金側から消費税分を除いて計算し直すと、実質的なマージン率は33%前後、エンジニアへの還元率は67%前後になります。5ポイント以上の差が生じるため、他社比較の際にこの補正を入れているかどうかで結論が変わります。

マージン率読み替え早見表

公表マージン率(税込料金ベース) 税抜換算のマージン率(目安) 税抜換算の還元率(目安) 読み方
45% 約39.5% 約60.5% 商流が深い可能性を確認する
40% 約34.0% 約66.0% 市場の中位水準に近い
35% 約28.5% 約71.5% 還元率は高い部類
30% 約23.0% 約77.0% 教育・間接費の水準を確認する

※消費税率10%で料金側のみを税抜換算した概算です。企業ごとに間接費の内訳が異なるため、単純比較には限界があります。

なお、マージン率が低いほど良いとも限りません。マージンには社会保険の事業主負担、待機期間中の給与、教育費、営業費が含まれます。極端に低い企業は、教育投資や待機補償を行っていない可能性もあります。給与がどう決まるかの構造はSESの給与が決まる仕組みで整理しています。

公開情報だけで確認できる7指標

面接前に、応募先の公開情報だけで判定できる項目を整理します。ここで絞り込めば、面談の質問を本当に確認したい点に集中できます。

# 指標 確認場所 判定の目安
1 取引先の記載 会社概要・IR エンド企業名が並ぶか、代理店・パートナー表記のみか
2 平均年齢と社員数の関係 採用ページ・会社概要 社員数の割に平均年齢が極端に低い場合、定着状況を面談で確認
3 平均勤続年数 採用ページ・求人票 記載がない場合は面談で質問する項目に入れる
4 評価制度の記載粒度 採用ページ 評価軸と改定タイミングが具体的に書かれているか
5 案件選択制の有無 採用ページ・求人票 「選択できる」の条件(回数・タイミング)まで書かれているか
6 教育・資格支援の条件 採用ページ 金額上限・対象資格・支給条件が明示されているか
7 公的認定の取得状況 企業サイト・各認定サイト くるみん・えるぼし(厚生労働省)、健康経営優良法人(経済産業省)等

7番目の公的認定は、企業の自己申告ではなく第三者の審査を経る点で確度が高い指標です。くるみん・えるぼしは厚生労働省の認定制度で、認定企業は公表されています(出典:厚生労働省「くるみん認定・プラチナくるみん認定」)。ただし認定の有無は労働環境の一側面にすぎず、単価や案件内容を保証するものではありません。

面談・面接で確認する質問と、回答の読み方

公開情報で絞り込んだあと、面談で確認する項目です。質問そのものより、回答が具体的かどうかが判断材料になります。

質問 参考になる回答 確認を続けたい回答
直近の案件は何次請けが多いですか 比率を数字で答え、内訳を説明できる 「案件による」で終わる
単価はどのタイミングで見直されますか 時期と条件が制度として決まっている 「頑張り次第」「上司の判断」
案件は選べますか。選べる条件は 回数・タイミング・NG条件まで説明できる 「基本は選べます」のみ
待機期間中の給与はどうなりますか 支給率と期間の上限を明示できる 回答を避ける・話題を変える
指揮命令は誰から受けますか 自社の責任者経由と明確に答える 「常駐先の方から直接」と答える
平均勤続年数はどれくらいですか 数値で答え、離職理由の傾向も説明できる 「集計していない」

最後から2つ目の指揮命令の質問は、法令遵守の観点で特に重要です。準委任契約であるにもかかわらず「常駐先から直接指示を受ける」という運用は、偽装請負に該当し得ます。面談準備の進め方はSESの面談準備ガイドにまとめています。

株式会社HLTでは、SES企業への応募を検討しているエンジニアの相談を受けています。一般に、求人票の記載だけでは商流や評価制度の実態まで判断しにくいため、確認すべき質問項目を応募先ごとに一緒に整理することで、面談の限られた時間で必要な情報を得やすくなります。

危険サイン チェックリスト(15項目)

1つ該当したから即座に避けるべき、という性質のものではありません。複数該当する場合に、面談で理由を確認するという使い方をしてください。

  • 指揮命令を常駐先から直接受ける前提で説明される
  • 契約形態(準委任か派遣か請負か)を明確に説明しない
  • 単価の見直し時期・条件が制度として存在しない
  • 待機期間中の給与の扱いを説明できない
  • 案件内容の説明が不十分なまま参画を急かされる
  • 面談でキャリア希望を一切聞かず、給与額の話に終始する
  • 採用ページに評価制度の記載がまったくない
  • 社員数に対して平均年齢が極端に若く、その理由を説明できない
  • 平均勤続年数を集計していないと回答する
  • 取引先が代理店・パートナー表記のみで、エンド企業が見えない
  • 教育・資格支援の条件(金額・対象・支給時期)が不明確
  • 雇用契約書・就業条件明示書の交付時期が曖昧
  • 「案件は選べる」と言うが条件を説明できない
  • 残業時間の実績を数値で答えられない
  • 常駐先での相談窓口が自社側に用意されているか説明できない

キャリア段階別:自分に合う類型の選び方

4類型のどれを選ぶべきかは、現在の経験年数と実績資産の厚みで変わります。

段階 優先すべきこと 相性のよい類型 この段階で重視しなくてよいこと
実務未経験〜1年 実務経験そのものを作る ③または④(教育体制がある企業) 単価の絶対額
2〜4年 担当工程を上流へ広げる ②(プロセスが整備された現場) 知名度
5〜9年 裁量と単価を同時に上げる ①または④ 案件数の多さ
10年以上 役割(設計・管理)で選ぶ ①(要件定義から関与できる) 技術スタックの新しさ単体

この表の含意は、転職の目的が段階ごとに変わるということです。未経験期に単価を基準に選ぶと学習機会を失い、10年目に案件数の多さを基準に選ぶと役割が上がりません。自分の段階で何が不足しているかは、SESエンジニアのキャリアパスで整理した3資産の考え方が判断材料になります。

離職率の高さが気になる場合、業界平均ではなく応募先個社の定着状況を確認するほうが有効です。離職率の読み方はSESの離職率で扱っています。また、客先常駐という働き方そのもののデメリットはSES客先常駐のデメリットで整理しました。

契約更新サイクル:条件が動くタイミングを知っておく

SES企業の比較で見落とされやすいのが、入社後に条件が変わるタイミングです。ここを理解していないと、「入ったあと単価が上がらない」という結果になりやすくなります。

SESには2つの契約が並行して存在する

SESで働くエンジニアには、性質の異なる2つの契約が同時に関係します。1つはエンジニアとSES企業の間の雇用契約で、給与・賞与・評価がここで決まります。もう1つはSES企業とクライアントの間の準委任契約で、単価と参画期間がここで決まります。

この2つは連動しますが、同じタイミングでは動きません。準委任契約の単価が上がっても、雇用契約側の給与改定が年1回であれば、反映は最大で1年遅れます。逆に単価が下がった場合、給与は据え置かれることが一般的です。「単価は上がったのに給与が変わらない」という状況の多くは、この時差によって生じます。

更新サイクルの典型パターン

契約 典型的なサイクル 決まるもの エンジニアが交渉できる余地
準委任契約(企業間) 3ヶ月・6ヶ月単位 単価・参画期間・担当範囲 間接的(自社営業を通じて)
雇用契約(給与改定) 年1回(企業により年2回) 基本給・手当・等級 直接(評価面談の場)
賞与 年1〜2回 業績連動部分 限定的

交渉に有効なタイミングは「更新の1〜2ヶ月前」

準委任契約の更新は、更新月の直前ではなく1〜2ヶ月前に企業間で調整が始まります。単価改定を希望する場合、この調整が始まる前に自社の営業担当へ材料を渡しておく必要があります。更新月に入ってから伝えても、その回の交渉には間に合いません。

渡すべき材料は、担当範囲の変化を示す事実です。参画時と比べて担当工程が増えた、レビュー対象が広がった、後続メンバーの立ち上げを担当した、といった内容を時期とともに記録しておくと、営業担当がクライアントに提示できる形になります。交渉の具体的な進め方はSESの単価交渉ガイド、契約期間と更新の仕組みはSESの契約期間と更新で扱っています。

応募前に確認しておきたい3点

  • 準委任契約の更新サイクル(3ヶ月か6ヶ月か)と、単価改定が検討される頻度
  • 雇用契約側の給与改定の時期と、単価と給与の連動ルールの有無
  • 参画先が変わった場合に給与が下がることがあるか、その条件

3点目は特に確認しておく価値があります。単価連動型の給与体系を採る企業では、案件が変わることで給与が変動する場合があります。制度として妥当なケースもありますが、条件を事前に把握しているかどうかで受け止め方は変わります。

よくある質問(FAQ)

Q1. マージン率を公開していないSES企業は避けるべきですか?

公開義務は労働者派遣事業に課されるもので、準委任契約のSESには適用されません。したがって非公開であること自体は法令違反ではなく、避ける理由にはなりません。確認すべきは公開の有無ではなく、単価の見直し時期と条件が制度として決まっているかどうかです。

Q2. 大手SES企業と中小SES企業では、どちらが有利ですか?

規模より商流ポジションのほうが労働条件への影響が大きくなります。大手でも2次請け中心の案件が多い部門はありますし、中小でも特定領域に特化してエンド直の案件を持つ企業はあります。応募先の直近案件が何次請け中心かを面談で確認するほうが実態に近づきます。

Q3. 「案件選択制」があれば安心ですか?

制度の有無より運用条件を確認してください。年に何回まで選べるのか、選ばなかった場合どうなるのか、待機期間中の給与はどうなるのかまで説明できる企業であれば、制度として機能している可能性が高くなります。

Q4. 未経験からSES企業に入るのは避けるべきでしょうか?

未経験者が実務経験を得る入口としてSESが機能する場面はあります。判断基準は、参画前の教育期間が用意されているか、参画後に相談できる自社側の窓口があるか、担当工程が固定されない見込みがあるかの3点です。入口として使い、実績資産が積み上がった段階で類型を変える前提で選ぶのが現実的です。

Q5. SES企業と人材派遣会社は何が違うのですか?

契約形態と指揮命令関係が異なります。労働者派遣では派遣先が指揮命令権を持ちますが、SES(準委任)では指揮命令権は自社に残ります。この違いは残業指示や作業指示の受け方に直結します。詳細はSESと派遣の違いで解説しています。

Q6. 転職を急かされていますが、どこまで確認してから決めるべきですか?

最低限、雇用契約の条件(給与・待機時の扱い・評価の見直し時期)と、参画予定案件の商流・担当工程・期間は書面または明確な口頭説明で確認してください。これらを提示できないまま参画を急がせる場合は、時間をとって確認する旨を伝えて問題ありません。

まとめ

SES企業を比較するときの要点は次の5つです。

  • SESは契約形態を指す言葉であり、企業の良し悪しを直接示すものではない
  • 労働条件を最も強く規定しているのは規模や設立年ではなく、商流上のポジションである
  • SESにはマージン率の開示義務がなく(義務は労働者派遣法23条5項にもとづく派遣事業のもの)、非公開自体は問題ではない
  • 派遣統計のマージン率を参照する場合、料金側が税込である点を補正しないと5ポイント以上ずれる
  • 選ぶべき類型は固定ではなく、自分の経験段階によって変わる

まず着手すべきは、応募候補の直近案件が何次請け中心かを面談で確認することです。ここが分かれば、単価・工程・裁量の説明に整合性があるかを自分で検証できます。

株式会社HLTでは、SES事業を通じてエンジニアの就業支援を行っています。応募先の比較軸の整理や、面談で確認すべき項目の洗い出しについては、お問い合わせフォームからご相談いただけます。当社の会社概要は会社概要、募集職種は採用情報に掲載しています。

参考文献・出典

  • e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(第23条第5項)https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088(最終アクセス:2026年8月13日)
  • 厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」(労働者派遣事業報告書 集計結果)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html(最終アクセス:2026年8月13日)
  • 厚生労働省「くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html(最終アクセス:2026年8月13日)
  • 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「プレス発表 国内企業のDX動向・AI活用動向のポイントを公表」(2026年)https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2026/press20260716.html(最終アクセス:2026年8月13日)
  • 経済産業省「IT人材需給に関する調査」(2019年)https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/(最終アクセス:2026年8月13日)

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