SESの仕組みは、「SES企業とクライアント企業のあいだの準委任契約」と「SES企業とエンジニアのあいだの雇用契約」という2本の契約線で成り立っています。この2本を混同すると、指揮命令・単価・契約更新・偽装請負のいずれについても正しい判断ができません。
本記事は、SESの契約構造を実務レベルまで掘り下げる解説です。民法上の準委任の位置づけ、指揮命令の線引き、37号告示に基づく偽装請負の判断基準、多重下請け構造と単価の目減り、見積から検収までの契約実務までを、比較表とチェックリストで整理します。SESという働き方の全体像から知りたい方は、まずSESとは何かを解説した基礎記事をご覧ください。
SESの仕組み:三者間契約の全体像を図解する
登場人物は3者、契約の線は2本
SESの構造を誤解なく理解するには、「誰と誰が、何の契約を結んでいるか」を線で捉えることが近道です。
| 契約線 | 当事者 | 契約の種類 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| ① | SES企業 ⇄ エンジニア | 雇用契約(労働契約) | 賃金・労働時間・服務規律・社会保険 |
| ② | SES企業 ⇄ クライアント企業 | 準委任契約(SES契約) | 提供する役務の範囲・単価・精算幅・契約期間 |
| — | エンジニア ⇄ クライアント企業 | 契約なし | 直接の指揮命令関係は発生しない |
3行目が最も重要です。エンジニアとクライアントのあいだに契約が存在しない以上、クライアントがエンジニアに労務管理上の命令を行う法的な根拠もありません。
「雇用契約」と「SES契約」は別物である
この2本は目的も規律する法律も異なります。混同すると、たとえば「クライアントの承認がないと有給が取れない」といった、本来ありえない運用が発生します。
| 比較軸 | 雇用契約(①) | SES契約(②) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 労働基準法・労働契約法 | 民法(準委任)・商法 |
| 当事者 | SES企業とエンジニア個人 | 法人と法人 |
| 労働時間管理 | SES企業が実施 | 精算幅として単価条件に反映 |
| 有給休暇 | SES企業に対して請求 | クライアントの承認事項ではない |
| 解約・終了 | 解雇規制の適用あり | 契約条項に基づく(民法第651条等) |
| 報酬 | 給与(賃金) | 業務委託料(月単価) |
準委任契約とは:民法上の位置づけを条文で押さえる
委任・準委任・請負の条文比較
SES契約の法的な土台は民法です。用語を条文レベルで整理しておくと、契約書を読む精度が上がります。
| 類型 | 根拠条文 | 契約の目的 | 完成責任 | 報酬の発生 |
|---|---|---|---|---|
| 請負 | 民法第632条 | 仕事の完成 | あり(契約不適合責任) | 原則として仕事の完成後 |
| 委任 | 民法第643条 | 法律行為の委託 | なし(善管注意義務) | 履行の割合または成果に応じて |
| 準委任 | 民法第656条 | 法律行為でない事務の委託 | なし(善管注意義務) | 履行の割合または成果に応じて |
SESは3行目の準委任にあたります。システム開発の作業は「法律行為でない事務」に該当するため、委任ではなく準委任として扱われます。
履行割合型と成果完成型
2020年施行の改正民法により、準委任には報酬の定め方として2つの型があることが明確化されました。
- 履行割合型:役務を提供した時間・割合に応じて報酬が発生する。SESの多くはこちらです。
- 成果完成型:成果の引渡しをもって報酬が発生する(民法第648条の2)。請負に近い性質を持ちます。
契約書に「成果完成型」と書かれている場合、名目は準委任でも実質的に成果責任を負う構成になっている可能性があります。締結前に、どちらの型かを必ず確認してください。
善管注意義務とは何を求められるのか
準委任では完成責任を負わない代わりに、善良な管理者の注意義務(善管注意義務、民法第644条)を負います。実務上は「その職種・経験年数の技術者として通常期待される水準の注意を払って作業したか」が問われます。障害を起こさないことが義務なのではなく、専門家として妥当なプロセスを踏んだかが評価軸になります。
指揮命令権の所在と「やってはいけない指示」
指示はSES企業の責任者を経由する
準委任契約では、エンジニアに対する業務上の指揮命令はSES企業側が行います。クライアントは、SES企業の現場責任者に対して業務内容や優先順位を伝え、責任者がエンジニアへ具体的な指示を出す、という経路が原則です。
ただし、業務に必要な情報のやりとりまで禁止されているわけではありません。厚生労働省の37号告示に関する疑義応答集(第2集)(厚生労働省、2013年8月)では、発注者からの情報提供や日常的な会話が直ちに問題になるものではないことが、具体例とともに整理されています。
現場で起きがちなOK指示/NG指示の対比
| 場面 | 問題になりにくい(OK) | 問題になりうる(NG) |
|---|---|---|
| 作業依頼 | SES企業の責任者に作業範囲と優先度を伝える | クライアントがエンジニア個人に直接タスクを割り当てる |
| 勤怠 | 契約上の稼働時間帯を契約書で定める | クライアントが出退勤・残業・休暇を承認・命令する |
| 要員配置 | 必要スキルを要件として提示する | クライアントが個人を指名して配置転換を命じる |
| 技術的な質問 | 仕様確認など業務遂行に必要な情報のやりとり | 作業手順・作業方法を逐一クライアントが指示する |
| 服務 | 入館ルールなど施設管理上の規則を守る | クライアントの就業規則・服務規律を直接適用する |
判断は契約書の文言ではなく実態で行われます。契約書に「指揮命令はSES企業が行う」と書いてあっても、現場の運用が右列に該当していれば、労働者派遣に該当すると判断されるおそれがあります。
偽装請負の判断基準(37号告示)とチェックリスト
37号告示が定める2つの柱
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)は、請負・準委任として適法に事業を行っていると言えるための要件を定めています。大きく次の2つの柱があります。
- 労働者に対する業務の遂行・労働時間・服務規律に関する指示その他の管理を自ら行っていること(労務管理上の独立性)
- 請け負った業務を自己の業務として、相手方から独立して処理していること(事業運営上の独立性)
どちらか一方でも満たさない場合、契約の名目にかかわらず労働者派遣に該当すると判断されうる、というのが基準の構造です。
一人常駐で特に注意したい点
エンジニアが単独でクライアント先に常駐している場合、自社の責任者が同じ現場にいないため、指示系統が実質的にクライアントへ移りやすくなります。離席や作業場所の移動が制限されている、現場の管理責任を担わされている、といった状況は、拘束の度合いが強いと評価される要因になります。
参画前・参画中に使えるチェックリスト
| # | 確認項目 | 該当したら要相談 |
|---|---|---|
| 1 | 日々のタスクを誰から受け取っているか | クライアントの社員から直接受けている |
| 2 | 残業・休日出勤の判断は誰が行うか | クライアントが命じている |
| 3 | 有給休暇の申請先はどこか | クライアントの承認が必要とされている |
| 4 | 勤怠はどこに記録しているか | クライアントの勤怠システムのみで管理されている |
| 5 | 作業手順は誰が決めているか | クライアントが手順まで細かく指定している |
| 6 | 自社の責任者と定期的に接点があるか | 数か月単位で接点がない |
| 7 | 契約範囲外の業務を依頼されていないか | 契約書にない業務を継続的に担っている |
| 8 | クライアントの朝礼・評価制度に組み込まれていないか | 人事評価の対象に含まれている |
該当項目があった場合、まず自社の営業担当や管理部門に事実を共有してください。エンジニア個人がクライアントと直接交渉する話ではなく、企業間の契約運用を見直すべき論点です。より詳しい法的整理はSES契約のコンプライアンス解説で扱っています。
なぜ日本でSESの仕組みが広がったのか
需要変動を吸収する仕組みとして機能してきた
システム開発の要員需要は、プロジェクトのフェーズによって大きく変動します。要件定義期は少人数、実装・テスト期は大人数、稼働後は保守要員のみ、といった具合です。この波を自社の正社員だけで吸収しようとすると、閑散期に余剰人員を抱えることになります。
SES(準委任)は、必要な期間だけ必要なスキルの技術者を確保できる仕組みとして、この需要変動を吸収する役割を担ってきました。発注側から見れば、請負のように成果物の範囲を事前に確定させる必要がなく、仕様が固まりきらない段階でも着手できる点も採用理由になっています。
IT人材の需給ギャップという構造的背景
経済産業省の「IT人材需給に関する調査」(経済産業省、2019年4月公表)は、IT需要の伸びが中位〜高位で推移した場合に2030年時点で最大約79万人のIT人材が不足すると試算しています。人材が不足する市場では、企業が自前採用だけで要員を確保することが難しく、外部から技術者を調達する仕組みへの依存が強まります。
また、労働者派遣事業には厚生労働大臣の許可が必要である一方、準委任には許可制度がありません。この参入障壁の差も、SES企業の数が多い理由のひとつです。企業数が多いということは、体制や運用の質にばらつきが大きいということでもあります。仕組みを理解して自分で見極める必要があるのは、このためです。
収益構造の指標から読み取れること
情報サービス産業協会(JISA)の「2025年版 情報サービス産業 基本統計調査」(JISA、2026年4月)によれば、従業員一人当たり売上高は2023年度の3,775万円から2024年度は3,815万円へと推移しています。業界全体の生産性指標が緩やかに改善している一方で、その改善が個々のエンジニアの処遇にどう反映されるかは、商流の位置と自社の還元方針によって差が出ます。業界平均の動向と自分の条件は別物として確認する必要があります。
多重下請け構造:単価が目減りする仕組み
商流の階層と中間マージン
SES業界では、発注元から実際に作業するエンジニアまでのあいだに複数の企業が介在することがあります。これが「多重下請け構造」であり、各階層で管理費・利益が差し引かれるため、階層が深いほどエンジニアに届く単価は目減りします。
| 商流の位置 | 呼び方 | 特徴 | エンジニアへの影響 |
|---|---|---|---|
| 発注元 | エンドユーザー | システムを使う事業会社 | — |
| 第1階層 | 元請け(プライム) | 要件定義・全体設計を担う | 上流工程に関われる可能性が高い |
| 第2階層 | 二次請け | 設計・実装の中核を担う | 設計工程に関与しやすい |
| 第3階層以降 | 三次請け以降 | 実装・テストが中心 | 単価が目減りし、担当範囲が限定されやすい |
自分の商流を確認する方法
商流は面談時や参画後に確認できます。次の質問が有効です。
- 「この案件のエンド(発注元)はどこですか」
- 「当社は何次請けにあたりますか」
- 「現場に他社のメンバーは何社入っていますか」
商流の開示に消極的な場合、その姿勢自体が判断材料になります。単価の考え方についてはSES単価の相場を解説した記事、交渉の進め方は単価交渉ガイドを参照してください。
株式会社HLTでは、SESで働くエンジニアが自分の契約条件を把握できるよう支援を行っています。商流の位置、担当している工程、契約書に定められた業務範囲を一緒に整理し、次の契約更新に向けた材料をそろえるところから取り組みます。
SES契約の実務フロー:見積から検収まで
①提案・面談から個別契約の締結まで
一般的な流れは、案件情報の共有 → スキルシート提出 → 面談(商談) → 条件合意 → 基本契約・個別契約の締結 → 参画、という順序です。基本契約で取引全体のルールを、個別契約(注文書・注文請書)で案件ごとの単価・期間・業務範囲を定める二層構造が広く使われています。
②精算幅(下限・上限時間)の考え方
SES契約では、月あたりの稼働時間に下限と上限を設け、その範囲内であれば単価が変動しない「精算幅」を定めるのが一般的です。範囲を外れた場合の取り扱いは契約で定めます。
| 項目 | 内容 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 下限時間 | これを下回ると控除が発生する基準時間 | 控除単価の算定方法(月単価÷下限か、別途定めか) |
| 上限時間 | これを超えると超過分が支払われる基準時間 | 超過単価の算定方法 |
| 精算方式 | 幅精算・固定・中間値精算など | 祝日の多い月・少ない月の扱い |
| 控除・超過の相殺 | 月をまたいだ調整の可否 | 認められている場合はその条件 |
精算幅は手取りに直結するにもかかわらず、エンジニア本人が把握していないことが少なくありません。自社の担当者に確認しておくべき、最も実利的な項目のひとつです。
③契約更新・終了の実務
SES契約は3か月単位での更新が広く用いられています。更新の可否は通常、契約満了の1〜2か月前に確認されます。更新しない場合の予告期間は契約書に定められているため、条項を確認しておくと次の動きを計画しやすくなります。
なお、SES契約(企業間)が終了しても、エンジニアとSES企業の雇用契約は継続します。案件終了イコール失職ではない点は、雇用契約と業務委託契約が別であることの帰結です。契約終了時の実務はSES契約終了の手続き解説で整理しています。
④リモート案件で変わる契約実務
リモート稼働が前提の案件では、契約実務にいくつか固有の論点が生じます。就業場所が「クライアント指定の事業所」ではなくなるため、業務範囲・稼働時間の把握方法・情報セキュリティの取り扱いを、契約や覚書で明確にしておく必要があります。
| 論点 | 常駐案件での扱い | リモート案件で追加確認すべきこと |
|---|---|---|
| 就業場所 | クライアント事業所 | 自宅・自社オフィスの可否、出社頻度の定め |
| 稼働時間の把握 | 入退館記録等 | どのツールの記録を精算の根拠とするか |
| 機器・回線 | クライアント貸与が中心 | 貸与元と費用負担、私物端末の利用可否 |
| 情報セキュリティ | クライアントの入館・持出ルール | 持ち帰りデータの範囲、VPN・保管ルール |
| コミュニケーション | 対面が中心 | 指示経路が曖昧になりやすく、記録が重要 |
リモートでは、チャットでクライアント担当者から直接指示が飛ぶ場面が増えます。やりとりが文字として残るため、指揮命令の実態も記録として残る点は、リスクにも防御にもなります。指示経路のルールは参画時に自社と確認しておくのが安全です。
契約前に確認したい10項目チェックリスト
| # | 確認項目 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1 | 契約類型(準委任か請負か) | 完成責任の有無が変わる |
| 2 | 準委任の型(履行割合型/成果完成型) | 報酬発生の条件が変わる |
| 3 | 業務範囲の記載 | 範囲外業務を断る根拠になる |
| 4 | 指揮命令系統の明記 | 偽装請負の予防になる |
| 5 | 月単価と精算幅 | 手取りに直結する |
| 6 | 超過・控除の算定方法 | 繁忙月・閑散月の収入変動に影響 |
| 7 | 契約期間と更新条項 | 次の動きを計画する前提 |
| 8 | 中途解約の予告期間 | 急な終了に備えられる |
| 9 | 再委託の可否 | 商流の深さに関わる |
| 10 | 秘密保持・成果物の権利帰属 | 転職時の実績記載範囲に影響 |
よくある質問(FAQ)
Q1. SES契約と業務委託契約は違うものですか?
業務委託は請負と準委任の総称であり、SESはそのうち準委任にあたります。つまりSES契約は業務委託契約の一種です。「業務委託だから完成責任がない」とは言えず、請負であれば完成責任が生じます。
Q2. クライアントから直接指示を受けたら、その場で断るべきですか?
仕様確認など業務遂行に必要な情報のやりとりは問題になりにくく、その場で拒絶する必要はありません。問題は、作業手順・勤怠・配置といった労務管理に関わる指示が継続的に行われている状態です。まず事実を記録し、自社の担当者に共有してください。
Q3. 準委任なのに成果物の提出を求められるのは違法ですか?
ただちに違法とはいえません。準委任でも作業の成果として設計書やコードを納めることはあります。問題になるのは、成果物の完成が報酬支払の条件とされているにもかかわらず準委任として契約している場合など、実態と契約類型が食い違うケースです。
Q4. 精算幅は交渉できますか?
企業間契約の条件であるため、エンジニア個人が直接交渉する対象ではありません。ただし、稼働実態と精算幅が合っていない(毎月上限を超えている等)場合は、自社の担当者に伝えることで次回更新時の交渉材料になります。
Q5. 契約が終了したら退職しなければならないのですか?
いいえ。終了するのは企業間のSES契約であり、SES企業との雇用契約は継続します。次の案件が決まるまでの待機期間中も、雇用契約に基づいて給与が支払われるのが原則です。
Q6. 商流を教えてもらえない場合はどう考えるべきですか?
守秘義務を理由に発注元名を明かせないケースは実際にあります。ただし「自社が何次請けか」という階層の情報まで開示しない場合は、単価の透明性についても慎重に確認したほうがよいでしょう。
まとめ:仕組みを知ることが交渉力になる
- SESの仕組みは「雇用契約」と「準委任契約」の2本の線で理解する。エンジニアとクライアントに直接の契約関係はありません。
- 準委任は民法第656条に基づき、完成責任ではなく善管注意義務を負う契約です。履行割合型か成果完成型かで報酬条件が変わります。
- 指揮命令はSES企業側が行うのが原則。判断は契約書の文言ではなく実態で行われます。
- 偽装請負の判断基準は37号告示の「労務管理上の独立性」と「事業運営上の独立性」の2本柱です。
- 単価の目減りは商流の深さに起因します。階層・精算幅・超過控除の条件を把握することが、条件改善の出発点になります。
契約条件の整理について相談する
株式会社HLTでは、SESで働くエンジニアが自身の契約条件とキャリアの方向性を整理できるよう支援を行っています。担当工程・商流・契約範囲を一緒に確認し、上流工程への移行や資格取得の準備に取り組みやすい状態をつくることを重視しています。
関連記事:SESとは何か(基礎ガイド)/SES契約のコンプライアンス/SESと派遣の違い/契約期間と更新の実務/SES企業の比較ポイント
参考文献・出典
- 厚生労働省「『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』(37号告示)に関する疑義応答集(第2集)」(2013年8月)https://www.mhlw.go.jp/content/000780138.pdf(最終アクセス:2026年8月3日)
- 厚生労働省「人材派遣・請負」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken/index.html(最終アクセス:2026年8月3日)
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第632条・第643条・第644条・第648条の2・第651条・第656条https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(最終アクセス:2026年8月3日)
- 経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」(2019年4月)https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf(最終アクセス:2026年8月3日)
- 一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)「2025年版 情報サービス産業 基本統計調査(主な指標の推移)」(2026年4月)https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2025topic.pdf(最終アクセス:2026年8月3日)
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)https://www.ipa.go.jp/(最終アクセス:2026年8月3日)










